自然エネルギー信州ネットSUWAは諏訪圏全域の自然エネルギー普及推進組織として活動しています。

信州ネットSUWAとは

信州ネットSUWAとは・・・。

信州ネットSUWAは諏訪圏全域の自然エネルギー普及推進組織として活動しています。

<活動内容>
1.諏訪地域の自然エネルギーに関連する団体・地域・企業・個人
  及び自治体相互の対話促進(自然エネルギー信州ネット、
  諏訪地域自然エネルギー普及促進会議、下水道エネルギー研究会、
  諏訪圏ものづくり推進機構等の活動支援と協力)

2.諏訪地域住民への自然エネルギー普及啓発活動
 (講演会、映画会、セミナー等の開催)

3.自然エネルギー普及に向けた政策手法の検討・提言
 (自然エネルギー信州ネットに協力)

4.自然エネルギー普及モデルの為の調査・検討
 (自然エネルギー信州ネットに協力)

5.関係自治体等と連携したパイロット事業の実施及び支援
 (諏訪地域自然エネルギー普及促進会議、
 「株式会社信州みんなの自然エネルギー」等への協力、支援)

6.その他、上記の目的を達成するために必要な活動

エネルギーの地産地消の時代に向けて
市民参加型の自然エネルギービジネスモデルを構築します。

  • 第1条(名称)
    本会の名称を「自然エネルギー信州ネットSUWA」
    (略称:信州ネットSUWA)とする。
  • 第2条(事務所)
    本会の事務所を、当面の間、諏訪湖クラブ(諏訪市城南二丁目2362-3 沖野外輝夫気付)内におく。
  • 第3条(目的と活動内容)
    本会は、全県的組織である自然エネルギー信州ネット(以下信州ネットとする)と連携し、長野県諏訪地域内において、地域資源を活用した地域の公・民協働による自然エネルギーの普及及び自然エネルギーを活用した持続可能な地域づくりに向けて、下記の活動を進めるために、あらゆる主体と連携・対話を図りながら、総合的な調整を行なうための組織である。
  1. 諏訪地域の自然エネルギーに関連する団体・地域・企業・個人及び自治体相互の対話促進対話促進
  2. 上記の協働による地域住民への普及啓発活動
  3. 自然エネルギー普及に向けた政策手法の検討・提言
  4. 自然エネルギー普及モデル構築のための調査・検討
  5. 関係自治体と連携したパイロット事業の実施及び支援
  6. その他、上記の目的を達成するために必要な活動
  • 第4条(地域での連携・支援)
    本会は、諏訪地域内のあらゆる主体と連携・対話を図りながら、地域の実践活動に関する情報交換、地域の自然エネルギー資源を生かした自然エネルギー普及モデル事業の検討、並びに事業の実施を支援する。
  • 第5条(専門部会及び分野間連携・支援)
    本会に専門部会を置くことができる。信州ネットの専門部会との連携により、各分野及び分野を横断した専門的知見の交流を行うとともに、地域における実践活動を支援する。
  • 第6条(会員)
  1. 本会の目的に賛同する個人、団体・企業を代表する者、及び専門分野の研究者で会費を収める者を正会員とする。正会員は本会の目的が達成できるようにそれぞれの所属組織において努力する。正会員は運営委員長に申し出ることで任意に入会、退会することができる。
  2. 本会の活動を支援する企業、業界団体、研究機関等は、賛助会員となることができる。賛助会員は運営委員長に申し出ることで任意に入会・退会することができる。
  3. 反社会的な活動を行なう団体やこれに従事する者は会員となることができない。
  • 第7条(役員)
    本会は以下の役員をもって運営する。
  1. 【運営委員長】全体の調整・統括役として運営委員長(1名)を、運営委員の互選を得たうえ、総会の議決により選任する。
  2. 【副委員長】運営委員長は運営委員の中から副委員長(若干名)を選任することができる。副委員長は、運営委員長を補佐し、運営委員長不在時に代行する。
  3. 【運営委員】正会員の中から、総会の議決により運営委員を選任する。運営委員は定員30名以内とし、運営会議において議決権を有する。
  4. 【監事】監事(2名)は、信州ネットSUWAの事業及び経理を監査する。運営会議の推薦により、総会の議決をもって選任する。運営委員長は監事が必要と判断した場合は運営会議を招集しなければならない。
  5. 【顧問】運営会議は、本会の運営のため専門的な助言を得る必要がある場合は、顧問(若干名)を選任することができる。
  6. 【任期】すべての役員の任期は2年とし、再任を妨げない。運営委員長が必要と認めた場合は、運営会議の承認を経て、欠員を補充することができるが、その任期は前任者の残任期間とする。
  • 第8条(組織運営)
  1. 【総会】通常総会は年1回、運営委員長の召集により開催する。総会では、年次計画と予算の決定、年次報告と決算の承認、規約の改廃、その他運営会議が必要とする事項について、出席者(委任状出席者を含む)の過半数により議決する。
  2. 【運営会議】年次計画に基づく総務は運営会議において行う。運営会議は運営委員長が招集し、運営委員の過半数の出席により成立する。運営会議の議事は運営委員長が執り行う。会員は運営会議に出席して発言する権利を有する。運営会議における意思決定は出席した運営委員(委任状出席者を含む)の過半数により行なうが、少数意見を最大限尊重し、会員の総意となるように努力しあう。
  3. 【事務局】本会の日常的な業務は事務局が行う。運営委員長は、事務局長と事務局次長(複数)を選任することができる。
  4. 【オブザーバー】本会の会議には、必要に応じてオブザーバーを置くことができ、会議において意見を述べることができる。運営委員長は必要が生じた時には、オブザーバーを選任することができる。
  5. 【公開原則】総会及び運営会議は原則公開で行なう。また、本会の総務に関わる資料は求めがあればいつでも開示することができるようにする。
  • 第9条(財政)
    本会の経費は、会費(年会費:3,000円)、補助金、受託金、寄付金、その他の収入(参加費等)により支弁し、監事の指導のもと適正な財政運営をすすめる。
  • 第10条(事業年度)
    本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、年度の終了後3ヶ月以内に、事業報告書と収支決算書について監査を受けた後、総会の承認を得ることとする。
  • 第11条(解散)
    総会の総意により本会を解散することができる。解散時に残預金がある場合は解散時の総会によって処分を決定することとする。
  • 第12条(細則)
    運営会議は、本規約のほかに必要な事項について細則を定めることができる。
  • 付 則
  1. 第7条、第10条の規定にかかわらず、第1期の事業年度は、設立総会から平成26年3月31日まで、最初の会計年度は平成25年3月31日までとする。
  2. 箇この会則は、設立総会で採択された平成23年11月4日に発効し、その改廃は当面の間第8条①の規定に拘わらず必要が生じた時に運営委員会において行うことができる。

氏名所属
1沖野 外輝夫(運営委員長)諏訪湖クラブ
2高木 保夫諏訪湖クラブ
3谷 辰夫諏訪湖クラブ
4上島 義和  (監事)諏訪湖クラブ
5長﨑 功エコネット下諏訪
6葦木 美咲(副運営委員長)MEGAMI MUSIC
7篠原 正司MEGAMI MUSIC
8鈴木 純一(副運営委員長)カラマツストーブ普及LLP
9上原 幸人北武居田太陽光発電研究会
10浜  幸平岡谷市会議員
11佐久 祐司八ヶ岳南麓まちづくり会議
12高橋 潤八ヶ岳南麓まちづくり会議
13中澤 富夫光変換光合成促進農法
14片庭 博諏訪圏ものづくり推進機構
15毛利 正道すわこ文化村
16小松原 進ストップ温暖化すわの会
17塩澤 明日本化材株式会社
18原  幸弘  (監事)諏訪信用金庫
19小坂 節夫有限会社 TNP
20奥原 久子ストップ温暖化すわの会
21宮坂 玲子ストップ温暖化すわの会
22五味 勝郎ストップ温暖化すわの会
23永沼 治日本山岳会員
24高橋 慶八ヶ岳南麓まちづくり会議
25中野 昭彦ストップ温暖化すわの会
26平出 彰子八ヶ岳ヒューマンエナジー
27宮坂 平馬(会計・普及事業担当)諏訪湖クラブ

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